公正マーク(制度)について
公正マークの意義
辛子めんたいこの包装紙などについている公正マークは、全国辛子めんたいこ公取協が厳正な審査を行って、公正競争規約に則して適正な包装や表示をしていると認定した会員の商品に限って表示が許されるマークです。
したがって、公正マークは会員と一般消費者の皆さんを結ぶ「信頼の架け橋」であり、また、一般消費者の皆さんにとって安心ショッピングの目安となる「安心マーク」となります。
公正マークの(新規)認定審査【 次回は2024年11月26日(火)】は事前予約制ですので必ずお問い合せ下さい。
公正マークの認定を受けようとする会員(製造会員)は、審査申請書に包装箱の見本や図面、包装紙、しおり等を添付して審査を請求します。審査は、審査・公正マーク委員会に所属する審査委員が担当します。
審査委員は、申請商品について包装箱の容積、縁幅などの数値が規約に合致していることや包装紙、しおり等の表示が適切であることを精査・確認して認定書を交付します。
規約に合致していないものについては審査委員が問題点を指摘し、改善した上で再申請するよう指導いたします。
なお、公正マークの認定を受けるか否かは会員が自由に判断できます。例えば、内容量の異なる5種類の商品を製造している会員が1種類だけ認定を受けることもできます。
公正マークの認定審査は原則として、毎月最終火曜日14:00~16:00に実施しております。
※審査に関する事前のご相談については、従来通り随時受付をいたします。次回審査は2024年11月26日(火)を予定しております。※都合により変更することがありますので事前にお問い合わせください。リモートでの審査も可能です(提出書類や審査対象の資材等を事前に事務局までお送りいただく必要があります)。
公正マークの(更新)認定期間
公正マークの認定期間は永久ではなく、3年毎に認定期間が設定されており、その期間が過ぎると一旦認定が失効します。その場合、更新手続を行えば次の認定期間迄有効となります(認定時の登録内容に変更がない場合)。次回の更新は、2026年4月です。※認定登録のない商品は公正マークの表示が出来ません。
公正マークの表示方法と種類
公正マークの表示方法は、①公正マークシールを協議会より購入し、商品ごとに貼付する、又は②包装紙に直接印刷(協議会より版下データを入手できます)して表示することもできます。サイズは小(1号マーク)、大(2号マーク)があります。